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児童発達支援とは、児童福祉法に基づくサービスの一つです。0歳から小学校入学前の未就学児が対象で、障がい児のみならず発達の遅れが気になるお子様も対象となります。そのため、障害者手帳や療育手帳などの交付を受けている必要はなく、そのお子様に療育が必要かどうかが判断基準となります。自治体が「療育が必要」と判断すれば受給者証が交付され、給付がもらえます。 | |
「落ち着きがない」「言葉が遅い」「上手に歩けない」「食事がうまく食べられない」「友達と遊べない」「このままでは就学出来るのか不安」など、お子様についての心配ごとや悩みごとはありませんか? ハグではご家庭で困っている事やお子様の遅れや偏りを少しでも改善し、お子様の持っている能力が最大限に発揮できるよう考えています。 |
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